

● 完成保証 ● 住宅瑕疵担保責任保険 ● 地盤保証 ● 定期点検
住宅の建築途中に、建築会社が倒産などで家が完成しなかったら大変!!
万が一そんなことがあっては借金だけが残って、家は完成しないと言う事態が起こります。
依頼した工務店が契約を履行できなくなった場合、お施主様に対して第三者により完成引渡しまでを保証する制度が「完成保証制度」です。
アキヤマでは各保険法人、共済会などに加入し、お客様の安心を付加しています。
注文住宅を建築する場合は、商品を購入する場合と少し決済方法が違います。
例えば

注文住宅の場合1棟1棟が異なるため、建築会社により異なりますが、一般的な例として、工場で完成品を造ることができない、および契約から完成引渡まで4ヶ月から6ヶ月間要するために、完成後に一括して代金を支払うのではなく、「頭金、着工金、中間金、施工金」等、出来高に応じて工程ごと支払うのが一般的です。
つまり、注文住宅の場合、完成引渡し前に代金を支払う必要があります。

時間をかけて打ち合わせした設計図書は誰が持っているの?
建築中の建物は誰のもの?
誰が工事を引き継いでくれるの?
支払ったお金は戻ってくるの?
平成21年から法律で施行される「瑕疵担保履行法」にもいち早く対応してまいりました。
「住宅瑕疵担保責任の履行」この法律を、分かりやすく説明すると「瑕疵(家の構造上のキズ)を補修する責任のある業者が倒産しても購入者が補修費用等を負担しないですむ」というものです。
つまり完成して引き渡された後の保証です。
事業者の瑕疵担保責任
「住宅品質確保法」では新築住宅の買主や発注者の保護のために、売主または請負人に対して、住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。(住宅品質確保法 第94条1項・第95条1項)
瑕疵担保責任の履行の確保
この法律は、事業者が瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入か供託)を義務づけています。これによって、消費者が安心して新築を購入できるようになります。
アキヤマでは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)がスタートする前から、お施主様に安心していただくために、全棟瑕疵担保保険に加入してまいりました。
地盤保証とは、不同沈下など、地盤が原因で起こった損害の保証システムです。
建物だけでなく、地盤は地盤で保証が無いと不安です。
建築基準法では、主に不同沈下対策として地盤調査の結果に応じた基礎仕様選定を義務づけています。
当社が地盤保証の支援機構として採用しているハウスワランティの地盤保証システムは、建築基準法に準じた地盤調査の結果を第三者であるハウスワランティが評価し、適切な基礎仕様の提案と共に、万一の不同沈下に対する責任(再発防止の地盤補強工事や建物の修復工事、仮住まいの費用など)を保証します。